
再婚するなら養子縁組ってした方がいいのかな?
子連れ再婚をする場合、悩むことのひとつに養子縁組についてがあると思います。それに養子縁組自体詳しくは分からない…という方も多いのではないでしょうか。
養子縁組をするかは人それぞれですし、一生のことなので悩むのは当然ですよね。自分は養子縁組を望んでいるけれど、再婚のお相手と意見が合わないこともあるかもしれません。
そこで今回は
についてまとめました。

実際に再婚&養子縁組をしてステップファミリーになった私が解説していきます!
子連れ再婚時の養子縁組について悩んでいる方や、養子縁組のメリットデメリットを知りたい方は参考にしてみてください。
養子縁組とは?

まず初めに養子縁組とは、血縁関係のない人同士が法律上の親子関係を発生させるための制度のことをいいます。
養子縁組には2種類あり、普通養子縁組と特別養子縁組があります。

一般的に再婚時の養子縁組といえば普通養子縁組のことだよ!
普通養子縁組と特別養子縁組の違い
普通養子縁組と特別養子縁組の一番の違いは、「実親との親子関係を解消するかしないか」ということです。
違いを下記にまとめました。
普通養子縁組では実親との親子関係を解消しないため、法律上の父親(または母親)が2人いることになります。反対に特別養子縁組はおもに里親制度などで利用されるもので、「未成年者の福祉のため特に必要がある」と家庭裁判所から認められる必要があります。
正直言うと元配偶者と子どもとの関わりをなくしたい…と思っている人にとっては特別養子縁組の方が魅力的かもしれませんが、一般的に子連れ再婚で特別養子縁組が認められることはほとんどありません。
そのため再婚時に養子縁組を考えるのであれば、普通養子縁組のことになるでしょう。

ここからは養子縁組=普通養子縁組として解説していきます!
養子縁組のメリット


私自身も再婚するときに旦那さんと息子くんの養子縁組を行いました!
ここからは養子縁組のメリット・デメリットや注意点などを実際の経験をふまえて解説していきます。
1、法律上の親子として認められる
養子縁組をするということは、法律上の親子として認められるということになります。
養子縁組をすることで、「実親が出来て養親が出来ないこと」はほとんどなくなります。血のつながりがないことや戸籍上の表記が違う程度のことです。
反対に養子縁組をしない場合、法律上の親子関係はありません。冷たい言い方をすれば「他人」であり「妻(または夫)の子」になります。
養子縁組をしない場合、
といった可能性があります。
2、相続権がもてる
養子縁組を行うことで新しいパパ(もしくはママ)が亡くなった場合に相続権が発生します。
間違いやすい注意点として、養親になる方に既にお子さん(実子)がいる場合やこれからお子さんを望んでいる場合、相続権をもてる養子は1人、いない場合は2人までと制限されていることがあります。
これについては、養子にするのが自分の連れ子である場合は実の子と同様に扱われるため、再婚時に気にする必要はありません。
例:A子さんとB男さんが再婚、A子さんの実の子であるC君とB男さんが養子縁組をする場合

養子になるのが3人兄弟でも問題なし!
養子縁組をしない場合は自動的には相続権が発生しないため、遺産を子どもに残したい場合は遺言書を作成しておく必要があります。この場合、「遺留分侵害額請求権」というものがあるため、すべてを子どもに残すことはできません。
相続は誰しもが揉めやすいことでもあるため、子どもや残された家族が困らないためにも早めに対策をしておきましょう。
3、家族の実感がもてる
養子縁組をすることで、親である自分たちや子どもにとっても、家族としての実感をもてるということが挙げられます。
子どもが小さいうちや日常生活では特に気にすることがなくても、結婚やパスポートの申請などで自分の戸籍を確認する機会というのはいずれやってきます。子どもが成長するにつれて、養子縁組について聞かれることもあるかもしれません。
今はまだ子どもが小さく大人だけの問題に感じていても、いずれ「何で養子縁組をしてくれなかったんだろう?」という気持ちがうまれる子もいるでしょう。新たに弟や妹が産まれる場合はなおさら影響を考えなければいけません。

悩んでも親には相談しづらいよね…
大人としては、事情を説明したり日々の接し方でそれを気にしないくらいの愛情を注いでいれば大丈夫と思っていても、子どもからすればやはり形として証明してほしいと思うのは理解できるのではないでしょうか。
反対に子どもが思春期以降などある程度の年齢に達していれば、親が勝手に決めるのではなく子どもの意見をしっかりと聞いてあげられるといいと思います。
養子縁組に関係なく苗字は選べます
新しいパパ(もしくはママ)と子どもを同じ苗字にしたい、もしくは苗字を変えたくないから養子縁組をするかどうか迷っている…という方もいるのではないでしょうか。
一般的には養子縁組をしたら再婚相手の苗字にできる、養子縁組をしないと同じ苗字にできないというイメージがあるかもしれませんが、どちらの場合でも希望の姓を名乗る方法があります。
養子縁組をせずに再婚相手の姓を名乗りたい場合
結婚届の提出後に家庭裁判所で「子の氏の変更許可の申立て」を行います。その後、役所で「入籍届」の提出をすることで、家族全員が同じ戸籍になり同じ名字を名乗ることが出来るようになります。この手続きを行わないと、子どもの戸籍や名字は両親と別々になります。
養子縁組をするが姓を変えたくない場合
再婚相手が連れ子の親である人の戸籍に入る場合、子どもの名字はそのままになります。養子縁組届以外に子どもの名字や戸籍に関する手続きは特に必要ありません。
例:シングルマザーの山田さんが田中さんと再婚、田中さんが山田さんになる場合(いわゆるお婿さん)
養子縁組のデメリット

養子縁組をするのが良い、養子縁組をしないのは悪いといった印象が少なからずある人も多いかと思います。

実際に私も養子縁組を選んだひとりなので肯定派ではありますが、養子縁組にもデメリットはあります!
ここからは、後悔しないためにも知っておきたい養子縁組のデメリットを解説していきます。
1、養育費が減額される可能性がある
元配偶者から養育費を受け取っている場合、再婚によって養育費を減額される可能性があります。
そもそも養育費は、双方の状況の変化などにより金額を決め直すことができるとされています。これは公正証書や離婚調停などで養育費について決めていた場合も同様です。
元配偶者から再婚を理由に減額請求があった場合、養子縁組をしていれば養育費の減額が認められる可能性が高いです。

これが理由で養子縁組をしない人もいるよ!
再婚相手に十分な収入がある場合は気にする必要はありませんが、子どものために元配偶者に養育費を払い続けてほしいと考えている人は、よく考えてから養子縁組をするか決めるようにしましょう。
2、養親にとって負担が増える
養子縁組をすることで、実子同様に扶養義務が発生します。
これをデメリットと捉えるかは人それぞれですが、養子縁組をするのがあなたではなく再婚相手である場合、養親になることで少なからず負担が増えることへの感謝は忘れないようにしましょう。
普段の生活では気にならないかもしれませんが、
などの際のお金や生活についても考えておかなければなりません。
再婚する前から離婚や死んだときのことなんて…と思うのも無理はありませんが、子どものためにもあらかじめ彼(または彼女)と話し合ってお互いの考えを確認しておきましょう。
まとめ:養子縁組はするべきなの?
養子縁組をする、しないで家族の絆の深さが変わるということはないと思います。たとえ事実婚であっても、家族みんなが幸せならそれでいいのではないでしょうか。
「養子縁組をするべき」「養子縁組はしなくてもいい」など養子縁組の問題には様々な意見がありますが、大切なのは自分たちの子どもの気持ちです。

私は子どもに「○○君(今の旦那さん)にパパになってほしい!」と言われたこともあり、本当のお父さんにしてあげたいと思い養子縁組を選びました。
この記事を見てくださっている方も、お子さんにとって一番いい方法が養子縁組だと思うなら、ぜひ養子縁組を選んであげてほしいと思います。
反対に不安な気持ちがあるのなら、再婚と養子縁組を同時に行う必要はありません。焦って決める必要はないと思います。

自分たちに合っているかたちが一番です!
本日はここまでです。お読みいただきありがとうございました。