離婚調停の申し立て|自分でするやり方を詳しく解説

悩むクマさん
悩むクマさん

離婚調停を申し立てるぞ!自分でする場合のやり方が知りたい!

いざ離婚調停をしようと思っても、手続きの方法がわからずに本当に自分で出来るの?と不安な人もいると思います。弁護士さんにお願いすれば楽なんだろうけど、費用もかかるしなるべくなら自分でやりたいですよね。

りりさん
りりさん

私も弁護士なしで離婚調停を申し立てました!

そこで今回は、

  • 離婚調停申し立ての流れ
  • 自分で離婚調停を申し立てる方法
  • 申し立てに必要な書類や費用

など離婚調停のやり方について解説していきます。

学ぶクマさん
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文字数多めだけど悩みがちな部分まで詳しく解説中!

自分で離婚調停を申し立てたいと思っている方はぜひ参考にしてみてください。

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1、離婚調停申し立ての流れ

離婚調停を自分で申し立てる場合の流れは以下の通りです。

  1. 申し立てる調停の種類を確認
  2. 必要な書類を用意する
  3. 書類を作成する
  4. 費用を用意する
  5. 裁判所に申し立てをする

まず始めに、離婚調停をしてください!と裁判所に申し込みをすることを申し立てと言います。

申し立てたあなたは申立人(もうしたてにん)と呼ばれ、相手のことは相手方(あいてがた)と呼ばれます。

学ぶクマさん
学ぶクマさん

離婚調停中はよくでてくる言葉だから覚えておこう!

自分で離婚調停を申し立てるというと大変そうなイメージがありますが、実際にやってみるとそこまで難しいものではありません。

申し立て~初回までの期間は?

実際に離婚調停を申し立ててから、初回の調停期日までは1ヶ月~2ヶ月ほどかかります。

りりさん
りりさん

私も1ヶ月半ほどかかりました!

書類の不備で何度も裁判所に行ったり、書類の作成に手間取って時間がかかってしまうと、その分離婚調停が始まるまでの期間も長くなってしまいます。スムーズに離婚調停を始めるためにも、準備は入念に行いましょう。

学ぶクマさん
学ぶクマさん

次からは流れに沿って解説していくよ!

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2、調停の種類を確認する

離婚調停は正式名称を夫婦関係調整調停(離婚)と言います。

離婚するかどうかについて相手との話し合いがまとまらない場合に、家庭裁判所で調停委員や裁判官の方に間に入ってもらい、話し合いをする手続きのことです。

あなたが配偶者とただ離婚をしたいだけであれば、申し立てるのは、この夫婦関係調整調停だけでかまいません。そのほかに相手と話し合いたい項目があれば、別に調停を申し立てる必要があります。

婚姻費用の分担請求調停
別居中の生活費を相手に請求したい場合に、婚姻費用の分担請求調停を申し立てます。(別居中でも離婚前であれば、収入の高い方がもう一方の生活費を負担する義務があります。)基本的に請求できるのは、別居を始めた日ではなく調停を申し立てた日からなので、離婚調停と同時になるべく早く申し立てを行うようにしましょう。

面会交流調停
離婚前であっても、別居中で子どもを監護している(=面倒を見ている)側の親が子どもと会わせてくれない場合に、面会交流調停を申し立てます。一般的には試行的面会交流といって裁判所内のプレイルームなどで面会を行い、問題ないようであれば夫婦で連絡を取り合って面会交流をしていくことになります。

財産分与請求調停、慰謝料請求調停、養育費請求調停など
このような離婚後のお金に関することは、離婚調停の中で話し合いをすることができるので別に申し立てる必要はありません。

学ぶクマさん
学ぶクマさん

これらは離婚後に話し合いたい時に申し立てをするよ!

一般的には離婚調停と婚姻費用分担請求調停を同時に申し立てる方が多いようです。自分に必要な調停の種類を把握して、戸惑わずに申し立てができるようにしておきましょう。

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3、離婚調停に必要な書類

喜ぶクマさん
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調停の種類がわかったら、必要な書類を用意しよう!

離婚調停を申し立てるのに必要な書類は以下の通りです。

  • 夫婦関係調整調停申立書
  • 戸籍謄本
  • 事情説明書
  • 進行に関する照会回答書
  • 連絡先等の届出書
  • 非開示の希望に関する申出書
  • 年金分割のための情報通知書
  • 陳述書
  • お互いの収入と財産がわかる資料

離婚調停を申し立てるのに必ず必要な書類は夫婦関係調整調停申立書と戸籍謄本の2点です。

そのほかに必要な書類は管轄の裁判所や自分の状況によって変わるため、すべてを用意しなければならないわけではありません。また、裁判所によってはこの他にも書類が必要な場合もあります。離婚調停を申し立てる前に、自分に必要な書類が何かをしっかりと理解しておきましょう。

管轄の裁判所とは?

管轄の裁判所とは、相手の住所地にある裁判所のことです。例えばあなたが大阪府岸和田市に住んでおり、相手が神奈川県川崎市に住んでいたら、管轄の裁判所は横浜家庭裁判所川崎支部になります。

管轄の裁判所はこちらから調べることができます。
裁判所の管轄区域|裁判所

また、夫婦の合意があればどの裁判所にも申し立てをすることも可能で、これを管轄合意と言います。この場合は、夫婦の署名が入った管轄合意書を申し立ての際に提出する必要があります。

そのほかにも自庁処理と言って、自分の住所地を管轄する裁判所で調停をするようにお願いすることもできます。この場合は、本来の管轄である裁判所に行けないという相応の理由(子どもが小さく面倒を見る人がいないなど)が必要で、相手方にも裁判所から意見を聞きます。

そのため、認められない可能性も十分にあることは理解しておきましょう。自庁処理をしたい場合は、上申書といって自庁処理が必要な理由を書いた文書を提出する必要があります。

管轄合意書のサンプル
参照:主な家事事件の手続と申立書式等|裁判所

自庁処理の上申書のサンプル
参照:自庁処理上申書と移送申立書・上申書の書き方|初めての調停

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4、離婚調停に必要な書類の作成

学ぶクマさん
学ぶクマさん

ひとつずつ解説していくよ!

夫婦関係調整調停申立書
いわゆる離婚調停を申し立てます!という申込書のことです。申立書に様式の決まりはありませんが、裁判所に用意されている申立書を利用するのが一般的です。申立書は相手にも送付されるので、理解した上で内容は記載をするようにしましょう。

申立書は裁判所ホームページでダウンロードするか、来所して入手することができます。

頼れるクマ
頼れるクマ

記入例もリンク先から見れるよ!

戸籍謄本(=戸籍全部事項証明書)
戸籍謄本は、自分の本籍地のある役所で手に入れることができます。夫婦である証明が必要なため、戸籍抄本ではなく戸籍謄本(=家族全員分が載っているもの)を用意しましょう。

事情説明書、進行に関する照会回答書
申立書に書ききれない具体的な離婚の条件や、進行を進めていく上での留意点などについてを説明するために使います。このほかに各裁判所に応じた書類が用意されていることもあります。

書式は裁判所ホームページでダウンロードするか、来所して入手することができます。
※夫婦関係や男女関係に関する調停の申立書→夫婦関係調整調停(離婚)からダウンロードできます。

連絡先等の届出書
裁判所があなたに連絡をする際に必要な自分の連絡先を記載します。調停の際には基本的に必要なものになります。

書式は裁判所ホームページでダウンロードするか、来所して入手することができます。
※全ての申立てに共通の書式→連絡先等の届出書からダウンロードできます。

非開示の希望に関する申出書
申立書や事情説明書に書いてある現在の住所や職場などについて、相手に知られたくない場合に提出をします。相手に隠したい事柄が特になければ提出する必要はありません。非開示希望申出書を提出しても、裁判所が必要と判断すれば相手に内容を知らせることもあります。

書式は裁判所ホームページでダウンロードするか、来所して入手することができます。
※全ての申立てに共通の書式→非開示の希望に関する申出書からダウンロードできます。

年金分割のための情報通知書
あなたが専業主婦や共働きでも収入に格差がある場合、相手が婚姻中に支払った年金を自分にも分けてよ!と請求することができます。会社員の場合は、日本年金機構に請求手続きをします。

申し立て時ではなく、調停で年金についての話し合いになってからでもかまいませんが、請求に1ヶ月程かかるので、離婚を急いでいる場合はなるべく早く準備をしましょう。

学ぶクマさん
学ぶクマさん

離婚時の年金分割について詳しく知りたい方はこちらの記事が参考になります!

陳述書(ちんじゅつしょ)
陳述書(意見書と言う場合もあります)とは、あなたが裁判所や調停委員さんに伝えたいことを文書にしたものです。絶対に提出しなければならないものではありませんが、事前に自分の主張や離婚に至った経緯などについて伝えておきたい場合に提出をします。

陳述書を出すべきか悩んでいる人は、こちらの記事を参考にしてください。

お互いの収入と財産がわかる資料
財産分与や養育費など離婚後の金銭的な問題について話し合う場合は、お互いの収入や財産が分かる資料の提出を求められることがあります。管轄の裁判所や話し合う内容について必要な書類は異なるので、裁判所に言われてから用意しても問題ないと思います。

必要書類は裁判所にも確認がベスト

離婚調停に必要な書類は、ほとんどがホームページからダウンロードできたり自分で用意することが可能です。記入の仕方も、ネットで調べれば大概は調べることができます。

ですが前述したとおり、状況によって必要な書類は変わってきます。そのため、可能であれば一度管轄の裁判所に行って、自分が離婚調停を申し立てる際に必要な書類について確認するのがいいと思います。

裁判所に行けば申立書などの書類をもらうこともできますし、記入の仕方でわからないことがあれば教えてくれます。何度も裁判所に行くのは面倒ではありますが、その方がスムーズに申し立てができると思います。

りりさん
りりさん

必要な書類は電話でも教えてくれると思います!

調停手続きについての案内の受付時間は裁判所によって異なりますが、平日の8時半~17時の間で受付をしているところが多いようです。昼休憩があったり夜間受付が可能なところもあるので、事前に確認してから行くといいと思います。

学ぶクマさん
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「家事手続案内 〇〇裁判所 受付時間」で検索すると大体の裁判所は出てくるよ!

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5、離婚調停の申し立てに必要な費用

離婚調停の申し立てに必要な費用は以下の通りです。

手数料 1200円
離婚調停を申し立てるのに必要な手数料です。郵便局で1200円分の収入印紙を購入して納めます。離婚調停のみなら1200円ですが、同時に婚姻費用分担請求調停などを申し立てる場合はそれぞれ1200円ずつかかります。

切手代 約1000円
予納切手といって、裁判所から相手に書類を送付するために必要な切手を、申し立ての際に一緒に納める必要があります。内訳は裁判所によって異なり、最終的に余れば返却されることになります。

例えば、100円切手5枚、84円切手5枚、10円切手10枚、2円切手5枚の計1030円のような感じです。切手の内訳や金額は管轄の裁判所によって異なるので、各裁判所のホームページで確認するか直接裁判所に確認してください。

申し立て以外に必要な費用が知りたい方は、こちらの記事も参考にしてください。

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6、裁判所に申し立てをする

書類と費用が用意できたら、相手の住所地を管轄する裁判所に離婚調停の申し立てをします。

申し立ての方法は、直接裁判所に行き受付をするか郵送のどちらかです。

裁判所が遠方であれば仕方ありませんが、書類に不備がある可能性もあるので、行ける範囲であれば直接申し立てをした方がいいと思います。受付時間は裁判所により異なりますが、先ほど同様に平日の8時半~17時のところが多いです。

りりさん
りりさん

申し立ては子ども連れでも大丈夫でした!

申し立てのイメージは、こちらの記事を参考にしてください。

手続きをして書類などに問題がなければ、申し立ては無事に終了になります。

申し立て後の流れについては、こちらの記事にまとめてあるので気になる方は確認してみてください。

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離婚調停のやり方のまとめ

離婚調停を申し立てるには必要な書類がたくさんあったり、自分で裁判所に行ったりなど面倒な部分はたしかにあります。ですが、自分では申し立て出来ないの?と言われたらそうではありません。

離婚をするとお金がかかることも多いので、なるべくなら弁護士さんなどに依頼せず自分で離婚調停を申し立てられるといいと思います。

喜ぶクマさん
喜ぶクマさん

自分ですると離婚に関する知識もついて一石二鳥!

この記事だけでは不安な方には、こちらの本もおすすめです。

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りりさん
りりさん

私も離婚調停のやり方などを参考にしました!

無事に離婚調停の申し立てができることを応援しています!

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