
離婚したら子どもの名字はどうなるの?
離婚した時に子どもの名字を変える手続きのことを「子の氏(うじ)の変更」といいます。そして子の氏の変更の手続きをした後に市役所に「入籍届」を出すことで、子どもが自分の戸籍に入ります。
…何だか難しい言葉ばかりで積みそうですよね(´・ω・`)
私も子どもの親権をもった側の離婚経験者なのですが、当時はようやく離婚ができたのが嬉しい反面、初めての手続きばかりで毎晩調べものの日々でした。

でも大丈夫!実際に子どもの名字を変える手続きは難しくありません!
この記事では実際の経験談をふまえて、
などについて解説していきます。

実際に手間取った部分や注意するポイントもあわせてお伝えします!
子どもの名字や戸籍を変える手続きが知りたい方は参考にしてみてください。
離婚したら子どもの名字はどうなる?

離婚をすれば両親の名字や戸籍は別々になりますが、子どもの名字や戸籍は手続きをしなければ変わることはありません。
子どもを自分と同じ名字と戸籍にするには、
といった手順が必要になります。
自分を筆頭者にした新しい戸籍というのは、離婚届の本籍を記入する欄で「新しい戸籍をつくる」にチェックを入れるだけでOKです。
(気にならない人は読み飛ばしてOKです)
戸籍は夫婦とその子までしか一緒の戸籍になることは出来ないため、おじいちゃんと孫が同じ戸籍になるということは出来ません。戸籍と住民票は別のものなので、同じ住所に住んでいて世帯分離をしておらず本籍地が同じ住所だったとしても戸籍は別になります。
子の氏の変更と入籍届
子の氏の変更とは、離婚や再婚などで子どもの名字を変える手続きのことをいいます。子の氏の変更をするには家庭裁判所に「子の氏の変更許可」の申し立てをします。
そして子の氏の変更の手続きをした後に、市役所に「入籍届」を出すことで、子どもが自分(もしくは再婚相手)の戸籍に入ります。
名字を変えることと戸籍を変えることは同じようで実際には別々のものなのですが、自分の戸籍に子どもを入れるには自分と子どもが同じ名字でなければいけないため、2つの手続きが必要になります。

子の氏の変更と入籍届は2つで1セット!
(気にならない人は読み飛ばしてOKです)
子どもを自分の戸籍に入れずに、元配偶者の戸籍に残したままの状態でも、自分が親権者でいることに問題はありません。(自分だけが元配偶者の戸籍から抜けている状態になります。)この場合、子どもは元配偶者の名字を名乗る必要があり、自分と子どもの名字が別々になります。そうなると普段の生活で親子関係を怪しまれたり子どもの手続きができない場合があるなどの不都合が多いため、通常は離婚時に子どもの戸籍を親権者と同じものにします。
子の氏の変更手続きが必要な人
離婚時に子の氏の変更が必要な人は、
のいずれかです。
婚姻時の氏を離婚後も使いたい場合
結婚によって名字が変わった人が離婚後もその名字を使いたい場合でも、子の氏の変更の手続きは必要です。
わかりにくいのですが、同じ山田さんでもクラスメイトの山田さんとは家族ではないように、離婚後に同じ名字を名乗っていたとしても、元配偶者とは別々の山田さんになるということです。

戸籍には決まりがたくさん…
この場合は、引き続き名字を名乗りたい妻もしくは夫が婚氏続称(こんしぞくしょう)の手続きを先にする必要があります。
婚氏続称の手続きを離婚届の提出と同時にする場合は、「結婚の際に称していた氏を称する届」を市役所でもらい提出するだけで済みます。後から出す場合は3ヶ月以内であれば市役所、それ以降は裁判所での手続きが必要です。
婚氏続称の手続きが済んだ後に、名字を旧姓に戻す人同様に子の氏の変更手続きを進めていきます。
子の氏の変更の方法

子の氏の変更の手続きをするには、家庭裁判所で子の氏の変更許可の申し立てをします。
1、手続き場所
子どもの住所を管轄する(=住所地にある)家庭裁判所で行います。

管轄の裁判所は裁判所ホームページから調べられます!
直接裁判所に出向けば間違いはないですし、難しいようであれば郵送ですることも可能です。
郵送で手続きする場合の郵送先も管轄の裁判所になります。申立書に不備があると来庁が必要な場合が多いため、注意しておきましょう。
2、手続きに必要な書類
子どもと親が同じ戸籍に入っている場合、その戸籍謄本は1通で足ります。夫の戸籍に入っていた子どもを妻の新しい戸籍に入れる場合は、夫+子の戸籍謄本1通と妻の戸籍謄本1通の計2通となります。

子どもの戸籍謄本は親権者であれば委任状がなくても取ることができるよ!
戸籍の反映には時間がかかることも多いため、離婚届を出してすぐは新しい戸籍謄本の取得が出来ません。通常は1週間~2週間程度かかりますが、早めに手続きをしたい方は市役所の窓口で確認してみましょう。

子の氏の変更許可申立書はどこでもらえるの?
子の氏の変更許可の申立書は管轄の裁判所でもらうことが出来ますし、裁判所のホームページからダウンロードすることも出来ます。
子どもが15歳未満の場合はこちら
子どもが15歳以上の場合はこちら

わかりやすい記載例も載っています!
3、手続き費用
郵便切手代は管轄の裁判所によって変わるので、二度手間にならないように予め裁判所に電話して聞いておくといいと思います。

「子の氏の変更許可の申し立てに必要な郵便切手の内訳を知りたいんですけど…」でOK!
4、手続きをする人
子の氏の変更の手続きは、15歳未満の場合は親権者が代理ですることができますが、15歳以上の場合は子ども本人が行います。
手続きの進め方はどちらの場合でも変わりませんが、15歳以上の場合は子ども本人が裁判所に行く必要があります。子どもに負担をかけたくない場合は、郵送を利用するのもいいと思います。
5、手続きにかかる期間
基本的には、即日審判といって当日に申し立てが認められることが多いようです。子の氏の変更許可の申し立てが認められると、子の氏変更許可書というものが発行されます。
この許可書を当日交付してくれる裁判所や、即日審判はするけど許可書は後日郵送というところもあります。審判自体に数日かかる場合もあるなど対応は裁判所によって異なるので、気になる方は管轄の裁判所に確認してみましょう。

離婚届を出してから子どもの新しい戸籍ができるまでにはトータルで1ヶ月くらいかかるよ!
入籍届の出し方

無事に子の氏の変更の手続きが済んだら、あとは市役所に入籍届を出して終了です!

お疲れ様でした!
入籍届はお住まいの市町村役場でもらうことができ、子ども1人につき1枚の入籍届が必要です。本籍地以外で手続きをする場合は、子どもが今まで入っていた戸籍と新しく入る戸籍の戸籍謄本が必要です。
入籍届の書き方は、山梨県都留市のホームページが分かりやすかったので載せておきます。
子どもが15歳以上の場合でも、署名欄以外は親権者が記入してかまいません。窓口での手続きも親権者のみで行うことができます。

書き方に不安がある場合は窓口に確認しよう!
名字はいつ変わる?
住民票上の名字はすぐに変わるため、入籍届を出した日から子どもの名字は親権者と同じものを名乗ることができます。戸籍の反映は新しく戸籍をつくったとき同様に1~2週間程度かかる場合が多いようです。
子の氏の変更手続きのまとめ
子どもの名字や戸籍は手続きをしなくては変えることができません。文章だけで見ると大変そうに感じるかもしれませんが、実際にはそこまで難しいものではありませんでした。
それよりも戸籍の手続きには時間がかかることが多いため、ただ待っているだけというもどかしさがあると思います。少しでも早く新生活への準備を進められるように、離婚前から出来るだけの準備をしておきましょう。

無事に離婚ができるように応援しています!
本日はここまでです。お読みいただきありがとうございました。