
再婚したら養育費は減額されるの?
自分もしくは元夫が再婚したら養育費は減額される、もしくはもらえなくなると聞いたことがある人もいると思います。
子どものためのお金が減らされてしまうのは悲しくも感じますし、自分の場合は減額されるのかわからないと不安になってしまいますよね。
結論から言うと、再婚したからといって必ず養育費が減額されるわけではありません。
「再婚」は養育費減額の理由にはなりますが、実際に養育費の減額や打ち切りをされるにはお互いの合意や取り決めが必要です。
そこでこの記事では、
などの疑問について解説していきます。

実際に離婚→シングルマザー→再婚を経験した私が書いています!
これから再婚を考えている人や、元夫が再婚して養育費の減額が心配な人は参考にしてみてください。
※離婚後に養育費をもらう側のほとんどは母親であるため、この記事でもその前提で文章を書いています。シングルファーザーで養育費をもらっている場合は、適時あてはめて読んでください。
再婚したら養育費はどうなるの?

まずはじめに、再婚したからといって必ず養育費の内容を変更しなければいけないわけではありません。
そもそも養育費は一緒に住んでいない側の親から子どもに対して払われるお金です。
そのため、親権者である母親が再婚しても元夫から子どもに対する扶養義務はなくなりません。同様に、養育費を支払う側の父親が再婚したとしても、元妻との子どもへの扶養義務もなくなりません。

相続権もなくならないよ!
ですが、養育費は双方の状況や社会情勢の変化などによって金額を決め直すことができるとされています。
母親・父親のどちらが再婚した場合も状況の変化と考えられるため、養育費の減額や打ち切りが認められるべきとされています。
そのため、養育費請求調停などの裁判所を通じた手続きで養育費の減額を請求された場合、それを認めなければならないことがあります。これが再婚によって養育費が減額される流れです。

具体的に減額の可能性がある場合について解説していくよ!
養育費の減額が認められる場合

自分が再婚した場合
自分(親権者)が再婚した場合、養育費を減額・打ち切りされるかどうかは、再婚相手と子どもが養子縁組をするかどうかによって変わってきます。
1、再婚相手が子どもと養子縁組をしている
再婚相手と子どもが養子縁組をした場合、養育費の減額を認められる可能性が高いです。再婚相手に十分な収入がある場合は、打ち切りになる場合もあるでしょう。
打ち切りになるというのは、「元夫に今後の養育費の支払い義務がなくなる」ということです。再び離婚するなどの新たな状況の変化によっては、養育費の支払い義務が復活することもあります。
2、再婚相手と子どもが養子縁組をしていない
再婚相手と子どもが養子縁組をしない場合、養育費の減額が認められる可能性は低いです。養子縁組をしない場合は法律上の親子としては認められず、再婚相手には扶養義務が生じないからです。
ですが通常であれば、養子縁組をしなくても子どもの生活費を再婚相手が分担していることが多いでしょう。そういったことが考慮され、養育費の減額が認められる場合もあります。

同棲や事実婚で減額が認められることはまずないよ!
元夫が再婚した場合
元夫が再婚した場合は、扶養義務のある者が増えたかによって減額されるかどうかが変わってきます。
1、再婚相手との間に子どもがいない
元夫と再婚相手との間に子どもがいない場合は、再婚相手の収入が考慮されます。
再婚相手が専業主婦やパートなどで収入が低い場合は、養育費の減額が認められる可能性が高いです。再婚により、子どもだけでなく新しい妻への扶養義務が生じるからです。この場合は妻の潜在的稼働能力(=働いていない場合でも、実際に働いたらどの程度稼げるか)が考慮されます。
反対に夫婦共働きで、再婚相手にも十分な収入があり子どもがいない場合は、養育費の減額が認められる可能性も低いです。
2、再婚相手との間に子どもが産まれた
元夫と再婚相手との間に新しく子どもが産まれた場合、養育費の減額が認められる可能性が高いです。
一般的に養育費を支払う側の再婚によって打ち切りになることは少ないようですが、元夫の再婚相手に十分な収入がある場合でも、養育費の減額は認められることが多いようです。
3、再婚相手の連れ子と養子縁組をした
元夫が再婚した相手に連れ子がいて養子縁組をした場合も、養育費の減額が認められる可能性が高いです。これは、再婚相手との間に子どもが産まれた場合と同等に考えられます。
4、再婚相手の連れ子と養子縁組をしていない
元夫の再婚相手に連れ子がいても養子縁組をしない場合は、養育費の減額が認められる可能性が低いです。これは自分の再婚相手と子どもが養子縁組をしない場合と同様に、扶養義務者が増えていないとみなされることが理由です。
再婚したらいくら減額されるの?

実際に減額される場合、いくらぐらい減らされてしまうのか気になりますよね。
これは人によって違うとしか言いようがありません。
お互いに婚姻歴のない夫婦が離婚をして養育費を払うといった一般的な場合であれば「養育費算定表」を使ってその目安を求めることができます。
ですが、再婚後の養育費は「どちらが再婚しているか」「再婚相手の収入はいくらか」「扶養家族は何人か」といった様々な事情が考慮され、どの程度減額されるかといった目安がないからです。

そんなこと言われても気になるよ!
という方のために、標準算定方式を使った求め方というものがあります。
これは養育費算定表のもとになっている計算式で、複雑な計算式にはなりますが、再婚後の養育費であってもその目安を求めることができます。
再婚しても養育費をもらい続けていいの?
反対に、再婚後も養育費をもらい続けることに問題はありません。
養育費については様々な意見がありますが、子どものためと考えれば、再婚に関係なく今まで通り支払ってほしいと思うのは傲慢なことではないと思います。

もともと養育費を払う人自体少ないけど、養育費をもらうことは子どもの大事な権利だよ!
また、元配偶者に再婚を報告する義務もないため、再婚を隠して養育費をもらい続けることも可能ではあります。
ですが、元夫が再婚を知らずに養育費を支払っていたことを知ったら、騙された気持ちになってしまうのは言うまでもありません。養育費の支払いを勝手に打ち切ってしまう事態にもなりかねないでしょう。
再婚を元夫に伝えることで養育費の減額や打ち切りを請求される可能性はありますが、後々にトラブルなることは避けられると思います。
再婚を隠して養育費をもらっていたら?
再婚を隠して養育費をもらっていた場合でも、返還(=お金を返すこと)はしなくていい場合が多いようです。養育費は一度取り決めをした以上、変更するまで合意した内容が有効だからです。
ただし、元夫が裁判所を通じて養育費の返還を求めてきて、悪質に元夫を騙していたなどとされた場合は、返還請求が認められる可能性もあるので注意しておきましょう。
養育費の減額請求の流れ

話し合いの場合
養育費の減額を求められる場合、まずは話し合いをすることになるでしょう。
元夫の請求する金額があまりにも理不尽であったり一方的な場合は、専門機関に相談するなどしてよく考えた方がいいと思います。
ですがそうでない場合(元夫の言い分もわかる場合)は、ある程度相手の言い分に合意するのが、今後も継続して養育費を受け取るためには最善の方法かもしれません。

取り決めはあらためて公正証書に残しておこう!
養育費請求調停の場合
話し合いが難航する場合、養育費請求調停を申し立てることができます。
養育費請求調停とは、第三者である調停委員に間に入ってもらい、話し合いを進める裁判所手続きのことです。
といった特徴があります。
相手が一方的で話し合いが進まない場合は、自分から調停を申し立てるのも選択肢のひとつとして考えてみましょう。
養育費を勝手に減額されたら?
再婚したからといって、養育費を勝手に減額したり支払わないのは養育費の未払いになります。
最初に養育費の取り決めをした時の公正証書や調停調書といった債務名義がある場合は強制執行、口約束や離婚協議書の場合は養育費請求調停をすることができます。
まとめ:再婚後も養育費をもらうことはできる!
再婚しても養育費の支払いを続けてもらうことは可能です。ですが、相手や自分の事情を考慮して減額を認めるべき場合もあるでしょう。
離婚後は、なかなかお互いが歩み寄るというのが難しいところでもありますが、子どもやお互いの家族のためにもよく話し合い、納得できる答えが出せるといいですね。
本日はここまでです。お読みいただきありがとうございました。